2019-05-30 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
第四に、持続可能な事業環境を確保するため、建設業の許可基準について、建設業に関して五年以上の経営業務管理責任者としての経験を求めていた基準を緩和するとともに、建設業の譲渡や法人合併などに際して、事前認可の手続により円滑に承継できる仕組みの構築を行うこととしております。
第四に、持続可能な事業環境を確保するため、建設業の許可基準について、建設業に関して五年以上の経営業務管理責任者としての経験を求めていた基準を緩和するとともに、建設業の譲渡や法人合併などに際して、事前認可の手続により円滑に承継できる仕組みの構築を行うこととしております。
第四に、持続可能な事業環境を確保するため、建設業の許可基準について、建設業に関して五年以上の経営業務管理責任者としての経験を求めていた基準を緩和するとともに、建設業の譲渡や法人合併などに際して、事前認可の手続により円滑に承継できる仕組みの構築を行うこととしております。
この総務部門と産学連携部門の統合は、これはもう両法人合併するからには即座に行うべきではないかと思いますが、大臣、お考えはいかがですか。
○政府参考人(冨岡悟君) 都道府県が許可しております制度でございますので、具体的な何件あったとかそういったような数については私ども把握しておりませんけれども、具体的には、法人合併の際に承継規定がなかったので手続的に時間が掛からざるを得なかったとか、それから個人の場合に、父親が亡くなった後に娘さんがその権利を承継する場合に再度の申請をしなければならなかったわけでございますが、相続を受けた際に現に泊まり
こういったことは、やはり合併に当たっても当然考慮されるべきものと考えておりますが、市町村社協の連合体でございます全国社会福祉協議会において、本年六月に「市町村社会福祉協議会の法人合併の手引き」というものを出しておりまして、合併によって福祉サービスの水準を落とさないことを第一の視点として、まず第一番に考えなさいということで、私どもと同じような考え方に立って指導を行っておるところでございます。
第八十八条の二の「運輸審議会への諮問」について、第三十六条の第一項、第二項の事業の譲渡譲受、法人合併の認可事項については運輸審議会諮問事項から削除されておりますが、需給調整規制廃止後は、事業の効率化が進められる中でこれらの事項が労使間で大きな争点となることが予想されます。
まず被合併法人、合併された法人の株主に対する課税の問題でございますけれども、端的に申し上げますと、合併法人から金銭とかその他の資産、何らかのものを交付を受けた場合につきまして、その交付を受けたものの金額がもともとの出資金額を上回っておるという事態におきましては、その部分は配当所得として所得税調税が起こるということでございます。
、第二は、無線従事者の免許有効期間の制度を廃止して、終身免許としたこと、アマチュア無線について、新たに初級のアマチュア無線技士の資格を設けたこと、また、無線従事者の操作範囲については、法定を廃止して政令によって定めることとしたこと、第三は、検査手数料については、従来、無線局が単位であったのを、送信機の台数を基準とすることと、あわせて料額を改訂したこと及び国に対しては手数料を免除したこと、その他、法人合併
それと同時に第二点といたしましては、今度は逆に問題になるわけでございますが、相続とか或いは遺贈或いは法人合併或いは消費のために火薬を輸入する場合でございますが、そういつた人たちが承け継いだ、或いは輸入した火薬というものが使い途がなくなつた場合、そういつた火薬につきましてはむしろ現在の法律ではいつまでも持てるというふうに解釈されるわけでございますが、そういつた使い途かなくなつた火薬についてはむしろ処置